自己破産

借金のお悩みありませんか
  • 借金の支払いが苦しい
  • 借金が増えてしまって先が見えない
  • 返済を続けてもいつ借金が終わるか分からない
  • 失業して借金が支払えなくなった
  • 借金の支払いが遅れて金融会社から督促が届いた
  • もうこれ以上貸してくれるところが無い
  • 毎日返済のことが心配で精神的に追い詰められている

借金の悩みがあるとき、「借金の返済が苦しくて払えなくなってきて、毎日返済のことばかり考えてて気が重い。この苦しみから早く解放されたい。」と誰でも思うことです。

借金の支払が苦しくて払えないと思ったとき、自己破産について知りたいときは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

今のままで借金を払い切ることができますか?

今の借金の状況をそのままにしておくとどうなるでしょうか?

借金の悩みは、急に状況が改善されて良くなるということはありません。

借金の支払いが苦しい今の状況を変えようとしなければ、あなたの置かれいている状況は、ずっと悪化することもあるのです。

例えば、さらに借金をするために他人を保証人として巻き込んだり、闇金から借りてしまったり、精神的に病んでしまったり。また、借金の支払いが遅れてしまうと、裁判をされて給料などの差し押さえを受けることだってあるかもしれません。

ここに挙げたのは、ほんの一例ですが、私たちがこれまで実際に経験した相談なのです。

このような借金の悩みから解放される方法が債務整理。その債務整理のうちの一つの解決策が自己破産です。

まずは、私たちに相談してください。
私たちが債務整理を受任すれば、その段階で全ての借金の支払いをストップすることができ、ひとまず落ち着いた生活が取り戻せます。

自己破産して免責決定を得れば、借金の支払い義務が無くなり、借金の苦しみから解放されます。

自己破産とは

「自己破産」が借金を整理する方法として、一番先に思い浮かぶのではのではないでしょうか。

自己破産とは借金額が多額に上り、返済することができないと認められた場合に、法律的に支払い義務を免れることができる制度です。

破産手続きでは、生活必需品や少額の財産を除いて、財産を換金して借金の返済に充てる代わりに、残りの借金は帳消しにしてもらうことができます。

これをざっくり表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 借金の支払義務が一切なくなる
  • 他の債務整理と比べると早期に再出発が可能になる
  • 生活に費用な財産は手元に残せる

自己破産のデメリット

  • マイホーム等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される
  • 借金の原因が浪費やギャンブルのとき、免責にならない可能性がある(個人再生を検討します)
  • 破産開始決定から免責確定に至るまでの約4ヶ月間は一定の職業に就くことができなくなる(弁護士、司法書士、税理士、生命保険募集人など)

同時廃止と管財事件

自己破産手続きには、同時廃止管財事件とがあります。一般の方の破産手続きは、同時廃止になることが多いです。ただし、事業をされている方や財産が多い方の場合は、管財事件になります。

同時廃止

同時廃止は、事業者でなく、清算するような資産が無く、借金をした事情に問題がないときに取られる手続きです。

個人の自己破産手続きは、ほとんどが同時廃止です。

マイホームに住宅ローンがあるケースでも、明らかに住宅の資産価値より住宅ローンの残高の方が大きいとき(住宅ローン残高>マイホームの価値)は、同時廃止になります。

同時廃止は、財産を清算する手続きが無いので手続きが短期間で完了し、また、破産管財人を選任しないで済むので手続き費用も安く済むというメリットがあります。

管財事件

個人でも事業者の破産や、一定以上の資産がある場合、借金をした原因に問題があるときに取られる手続きが管財手続きです。

管財手続きでは、破産開始決定をする際に、裁判所が弁護士を破産管財人に選任します。

破産管財人は、あなたの財産を調査し、清算して債権者に配当し、あなたを免責するかどうか裁判所に意見を提出します。

同時廃止と違って手続きは複雑で時間がかかり、最短でも数ヶ月はかかります。

また、管財人の報酬として、裁判所に予納金を納めなければならず、20~50万円が必要になります。この予納金は、破産を申立てる人が支払わなければならないので、管財事件になる場合は、申立人の負担が大きくなります。

管財事件では、裁判所の許可を得られれば一定の財産を手元に残すことができるメリットもあります。

免責とは

破産手続開始決定を受けただけでは借金はゼロになりません。

破産申立の目的は、この免責決定を得ることにあります。なぜなら、借金が帳消しになるのは、破産後に免責決定を受けたときだからです。

破産の決定がされても、免責決定が出ない場合もあります。借金の原因が浪費やギャンブルであるときなどです。免責決定が得られそうにないときは、個人再生手続きを検討します。個人再生では借金の原因は問題にされません。

こんなときは自己破産を検討

  • 収入がなく、返済能力がない
  • 借金を返済の目途が立たない
  • 借金を帳消しにして人生をゼロからやり直したいと思っている人
  • 債務の総額が年収を超えている
  • 元金を3年程度で返済することが全く不可能である

自己破産よくある誤解

自己破産は人生を再出発するための制度です。

実は意外とデメリットが少ないのですが、誤解が多いのも事実です。

自己破産は人生の終わりのような印象を持っていらっしゃる方も多いようですが、こんな誤解はありませんか?

自己破産したことが近隣の方に知られてしまう?

自己破産すると官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。したがって、誰かに自己破産したことが知られてしまう可能性はほとんどありません。

自己破産をすると戸籍に載ってしまう?

自己破産しても、それが戸籍には載ることはありません。したがって、お子様の就職やご結婚に影響することはありません。

自己破産を選挙権が無くなる?

自己破産しても選挙権が無くなるということはありません。

仕事を辞めなければならない?会社を解雇される、就職できなくなる?

自己破産しても仕事を辞める必要はありませんし、自己破産を理由に解雇することは許されておりません。
ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士などの職業には一定期間就けなくなります。

通帳やキャッシュカードを持てなくなる?

ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、普通預金の通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。
現在使っている普通預金の口座は破産後もそのまま使えます。

賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?

自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません。

自己破産後に給料を差し押さえられる?

破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できません。

自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなる?

自己破産したからといって、年金や失業保険が差し押えられたり、将来減額されることもありません。

自己破産手続きの流れ

相談後に債務整理の方針を自己破産に決定した後の流れです。

1
お電話またはメールでお問い合わせ

まずは、お気軽にお問い合わせください。初めて電話するのは勇気がいるし、メールするのは面倒だという方は、LINEでのお問い合わせが便利です。

LINE:LINE
電話:078-262-1691 (24時間受付)
メール:お問い合わせフォーム

電話またはメールで24時間受付
(ただし午後6時以降は、お返事が翌日となる場合があります)
LINEでの予約受付、お問い合わせは午前7時から午後10時まで返信可能
(それ以外の時間帯でも送信いただけますが返信はその時間帯になります)

相談:平日9時~17時30分(平日夜間や土日も調整可能、要予約)

ご連絡をいただきましたら、まずは面談の日程を決めます。

司法書士には秘密を守る義務がありますので、相談内容が外部に漏れる心配はありません。安心して相談してください。

2
ご予約いただいた日時に事務所またはテレビ会議で面談

面談ご予約の日時に事務所にお越しください。当事務所は、三宮駅から近く、神戸市内どこからもとてもアクセスしやすい場所にあります。

何か事情があって事務所に来るのが難しい方は、スマートフォンを使ったテレビ会議で相談することもできます。スマートフォンがあれば、簡単にテレビ会議ができます。

相談では、借金や生活の状況について詳しくお聞きします。ご不明な点は遠慮なくご質問ください。

その上で、今後の手続きの進め方や費用、必要書類の説明をいたします。

相談の時間は30分から1時間程度です。

3
ご依頼、手続きの開始

当職の説明の後、ご納得いただき、ご依頼いただきましたら、手続きを進めます。ご依頼をいただく際は、一度直接面談する必要があります。

受任したら債権者に当事務所より連絡を入れます。当事務所より債権者に連絡を入れると、債権者からの請求が止まり、全ての返済をストップします。ここで平穏な生活が戻ります。

手続きの途中でも必要に応じ、進捗を連絡いたします。また、途中何かご不明な点が出てきましたら、遠慮なくいつでもお問い合わせください。

4
書類作成〜自己破産申立

書類作成のために当事務所からお願いする書類を揃えていただきます。

また、借金をした事情を詳しくお聞きし、裁判所に提出する自己破産申立書類を作成します。

書類ができあがったら、裁判所に自己破産の書類を提出します。

自己破産申立後に裁判所から書類や追加の書類を求められることがあります。その場合は迅速に対応する必要があります。

裁判所で書類の審査が終わると、自己破産の開始決定が出ます。

5
免責決定

自己破産の際に債権者に免責に対する意見申述期間が定められ、その期間が満了すると、免責の決定が出ます。

免責が確定すると、借金の支払義務から解放されます。

最初の相談から免責決定まで、どんなに順調に行っても5〜6か月はかかります。準備に時間を要すると、もっと長くかかることになります。

*ご相談は、司法書士法及び行政書士法の定める範囲に限ります。

自己破産申立書類作成の費用

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの自己破産申立書類作成の費用は次のとおりです。

費用のお支払いが困難な場合、一定の資力基準をみたせば、日本司法支援センター(法テラス)の「民事法律扶助」を利用することができます。法テラスが司法書士費用を、立て替えてくれる制度です。
立て替えですので返済が必要ですが、返済は月々5000円程度から可能ですし、生活保護を受給している方については返済の免除を受けられる場合もあります。
民事法律扶助を利用する場合の費用は法テラスの基準になります。

自己破産(同時廃止)の費用

自己破産(債権者数)報酬(税込)諸経費
1〜10社220,000円20,000円
11〜20社247,500円20,000円
21社以上275,000円20,000円

*諸経費は、破産申立の印紙代、切手代、予納金や通信費です。
*債務の総額による増減はありません。

自己破産(管財事件)の費用

自己破産(債権者数)報酬(税込)諸経費
1〜10社275,000円220,000円
11〜20社302,500円220,000円
21社以上330,000円220,000円

*諸経費は、破産申立の印紙代、切手代、予納金や通信費です。
*予納金の額は、事案に応じて裁判所が決定します(最低20万円~)。
*債務の総額による増減はありません。

自己破産の相談をお考えの方へ

自己破産すると、その後どういう生活が待っているんでしょうか?

自己破産前と比べると、借金の心配をしなくて済む、落ち着いた生活が待っています。

でもカードを使ったり、消費者金融で借りたりできなくなるのですよね。今後生活費が足りなくなったときのことが不安です。

今後は収入の範囲内で生活をします。でも考えてみてください。それが当たり前の生活なんです。
カードや借入をすると利息の支払いもしなければなりませんでした。今後は利息を支払う必要もありません。
きちんと生活費を把握して生活するようにすれば大丈夫です。

費用が支払えるのかも心配です。

費用については分割の支払いや、収入や資産の状況によっては法テラスの立て替え制度も利用できます。
費用の心配はしないで、まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに相談してください。

問い合わせはどのようにすればいいですか?

お問合わせは、電話(078-262-1691)、メールLINEからお願いします。LINE@は朝7時から夜10時まで対応可能です。

現在、債務整理の新規受任はしておりません。大変申し訳ございませんが、司法書士会の無料相談、法テラス等をご利用ください。