相続放棄の失敗例ー取り返しがつかないことになる前に相談を

相続放棄を考えている方は、失敗することなく確実に相続放棄をしたいと考えていると思います。

インターネットでは、裁判所に提出する相続放棄の書類の雛形を見ることができます。これを見ると、書類は簡単で自分でもできそうに思うかもしれませんね。簡単なように見えて意外と落とし穴があるのが相続放棄の手続きです。

私たちは、これまで、相続放棄ができなかった事例、相続放棄を失敗した事例を見てきました。

相続放棄ができる期間が決まっていますし、一度失敗するとやり直しはできません。また、一度相続放棄をすると、それを取り消すこともほぼ不可能です。

相続放棄の失敗例を知れば、相続放棄の落とし穴を避けることができるかもしれません。

この記事では、相続放棄の失敗例について解説します。

相続放棄ができる期限を過ぎてしまった

相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しないといけません。

3か月は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」です。わかりやすくいうと、

  • 被相続人が亡くなって
  • 自分が相続人になったことを知った

ときからになります。

この3か月を過ぎてしまうと、相続することを認めたとみなされて、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。

ところが、さまざまな理由で、3か月を過ぎてしまうケースがあります。

関係ないと思って無視していた

被相続人が亡くなったことは知っていたけど、関係ないと思って無視したまま長期間経過してしまうことがあります。

例えば、長年被相続人とは交流がなく、行政などから亡くなったことの連絡は受けたものの、関わりたくないし自分には関係のないことと無視してしまったケースや、養子に出て実の親が亡くなったことは知っていたのに、養子に出たから実の親の相続は関係ないと誤解していたケースなどがあります。

このような場合でも、相続人であることに変わりはないので、3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをとらなければ相続放棄はできなくなってしまいます。

書類を揃えていて間に合わなかった

自分で相続放棄の手続きをしようとしていて、必要な書類が期限内に揃わずに3か月の期限を過ぎてしまうことがあります。

このような場合でも、裁判所は3か月経過した相続放棄は認めてくれません。

一般の方は、書類が全て揃っていないと裁判所は受け付けてくれないと思うかもしれません。しかし、裁判所手続きは意外と融通が効くので、揃った書類だけで一旦家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して受け付けてもらい、不足書類は後から追加で提出することもできないわけではありません。

当事務所も、期限間際の相続放棄を受けた際、不足書類を追完する前提で進めることもあります。

また、当事務所の事例では、海外で亡くなった方の相続放棄で、まだ日本の戸籍に死亡の記載がされていないのに、相続放棄の期限が迫っていたので、相続放棄の申述書を提出した事案があります。日本の公式な書類で被相続人の方が亡くなったことが確認できないままで家庭裁判所に書類を提出したことになります。この件では、後日戸籍に死亡の記載がされたら追完しようと依頼者の方と話していましたが、結果はその前に相続放棄が認められました。

このように、相続放棄をする場合は、書類が間に合わなそうな場合も、とにかく3か月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所に出してしまうことが大切です。

家庭裁判所に申述をしていなかった

相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければなりません。ところが、相続放棄したつもりになって、家庭裁判所に申述をしないまま3か月を過ぎてしまうこともあります。

例えば、他の相続人や被相続人の債権者に「相続放棄する」と伝えて相続放棄したつもりになり、家庭裁判所で手続きをしていないケース。もっと残念なケースでは、金融機関の職員に相続放棄の相談をしたところ、相続分が無いことの証明書(特別受益証明書)に署名して実印を押しておけば相続放棄になると説明されて、そのとおりにしていたというものがあります。

これらのケースでは、後に債権者から、それでは相続放棄をしたことにならないから被相続人の借金を支払ってくださいと言われてから、慌てることになります。

借金も遺産分割できると思っていた

借金も遺産分割できると思い、相続人のうちの一人が借金を相続する話し合いを相続人間でして、借金を相続しないで済んだと安心してしまうことがあります。

借金が一人だけが相続することがあるのかと思うかもしれませんが、被相続人が事業をしていた場合で、事業に関する借金をその事業を引き継ぐ相続人が全部負担することはあります。

借金については、法定相続分に従って各相続人が引き継ぎます。相続人らの合意によって勝手に遺産分割されてしまうと、債権者に不利益が及ぶ可能性があります。

そのため、遺産分割協議で特定の人が借金を相続すると決めても、それを債権者が承諾しなければ、債権者から請求された場合には法定相続分の限りで支払わなければなりません。

事業の負債は高額なので、このような失敗によって支払いきれないような額の負債を負ってしまう可能性もあります。

また、遺産分割協議は法定単純承認に当たるので、遺産分割協議をするとそれ以後は相続放棄できなくなってしまいます。

3か月を過ぎても相続放棄できる場合がある

相続放棄は、3か月の期限内にしないと原則としてできなくなってしまいます。しかし、例外として3か月を過ぎても認められるケースもあります。

亡くなってから3か月を経過してから亡くなったことを知ったようなケースでは、亡くなったことを知ったときから3か月の期間が始まるので、その期間内に相続放棄をすれば認められます。

また、亡くなったことを知って3か月を経過後に借金があることを知ったような場合でも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。

当事務所でも、3か月を過ぎてしまった相続放棄を多数扱い、相続放棄が認められています。3か月を過ぎても、あきらめずに相談してください。

相続財産を処分してしまった

自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内は、相続放棄をすることができますが、3か月以内であっても一定の行為をすると相続を承認したものとみなされて、相続放棄できなくなってしまう場合があります。

どのような場合に法定単純承認になるかは法律に定められていますが、一番問題になり、相続放棄をする際に心配されるのが「相続財産の処分」です。相続財産の処分をするとそれ以後は相続放棄ができなくなってしまいます。

相続財産の処分とは、上に述べた遺産分割協議もそうですし、その他にも相続財産を売却したり、被相続人の預金を引き出して自分のために使ったような場合などがあります。

相続放棄の際に家庭裁判所から照会が届くと、中の質問事項に相続財産を処分したかどうかは必ず入っています。相続財産の処分をしている相続放棄はできないので、裁判所もその点を確認するということです。

ただ、どのような行為が相続財産の処分に該当するのかは判断が難しいケースも多くあります。相続放棄を検討される場合は、自分だけで勝手に判断しないで、相続財産には手を付けないでおくのが無難でしょう。

子供全員が放棄して相続関係が変わってしまった

相続放棄をしたために、相続関係が変わってしまい、本当ならスムーズにできたはずの相続手続きがかえって難しくなってしまったという失敗があります。

これは、仲の良い家族に起こりがちで、他の司法書士や弁護士からも聞いたことがある事例なので、意外と多い失敗例かもしれません。そして、この失敗をしてしまうと取り返しがつかないことになります。

どういうことか例を挙げて説明しましょう。

お父さんが亡くなり、相続人はお母さんと子どもたちでした。仲の良い家族で相続の話し合いはすぐにまとまり、子どもたちが全員放棄をしてお母さんが全部相続することに決まりました。子どもの一人がインターネットで調べたところでは、相続放棄は家庭裁判所でしなければならないようです。そこで、子どもたち全員が家庭裁判所で相続放棄をしました。

子どもたち全員が相続放棄をした結果、子どもたちは最初から相続人では無かったことになり、相続関係が変わってしまいます。つまり、亡くなったお父さんの両親、両親が亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。

一人で全部相続したはずのお母さんは、子どもたち全員の相続放棄によって、亡くなったお父さんの両親または兄弟姉妹と相続の話し合いをしなければならなくなります。

相続放棄の書類は簡単そうで自分でも手続きできそうに思うかもしれませんが、相続放棄をした後でどうなるかまで理解されている方は少ない印象です。

簡単そうに見える手続きでも、一度きちんと相談してから相続放棄するかどうかを決めるべきでしょう。

失敗例まとめ

ここまで見てきた相続放棄の失敗例は、いずれも相続に関する法律をきちんと理解していなかったことが原因です。

相続放棄で失敗すると、多額の負債を背負うことになったり、相続関係がかえってややこしくなったりして、取り返しがつかないことになりかねません。

当事務所ではこれまで多数の相続放棄案件を扱ってきた実績があります。

相続放棄を検討されるときは、まずは一度ご相談ください。