相続放棄よくある質問

相続放棄についてよくある質問をまとめました。

相続放棄の詳しい手続きについては、「相続放棄の手続き」をご覧ください。

被相続人に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

相続放棄または限定承認という方法があります。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったとみなされ、借金を支払う義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
どちらの方法も、相続開始から3か月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。

また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。

被相続人の生存中に相続放棄をできますか?

相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ手続をすることができません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3か月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3か月以上経過しても、相続放棄可能です。

ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。例えば、3か月を経過して借金の請求が届き、そのとき初めて借金があることを知ったような場合です。

3か月を超えてしまっている方は、お気軽に私どもまでご相談ください。

被相続人の財産を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?

相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。
しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。

相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?

相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。生命保険金は相続によって受け取るものではなく、生命保険契約によって受け取るものだからです。

相続放棄の手続き中に裁判所に行く必要がありますか?

原則として家庭裁判所へ行く必要はありません。申述後、書面で裁判所から照会があり、それらに回答をして済むことがほとんどです。
しかし、被相続人の死亡後3か月経過後の申立てのような事案においては、審問を実施される可能性はあります。ただし、これも非常にまれです。

相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?また、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?

相続放棄の手続き中なので支払うつもりがないことを伝えましょう。
相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。

相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?

相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えてください。遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

相続放棄が取り消される場合はありますか?

相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。

相続放棄を撤回することはできますか?

相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することは原則としてできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等は、相続放棄を取り消すことができます。