帰化申請

「帰化」は一言で言えば「他国の国籍を取得すること」です。

つまり「日本に帰化する」ことは、外国籍の方や無国籍の方が「日本国籍を取得して日本人になる」ということです。

また、日本は重国籍を認めていないので、帰化して日本国籍を取得するには元の国籍を失うことが前提です。

日本にずっと住み続けたいとうことであれば、帰化ではなくて永住の在留資格を取得する方法もあります。帰化される前に「なぜ日本国籍を取得したいのか」「今の国籍を失っても良いのか」をしっかり考えてから帰化申請するのが良いでしょう。

帰化には、「普通帰化」「簡易帰化」「大帰化」の3種類あります。

このうち、「大帰化」は特別の功労があった人に認められるもので、これまで前例がないようです。

ここでは、どういう条件が整えば帰化が可能になるのか、帰化の要件について、普通帰化と簡易帰化に分けて説明します。

普通帰化の要件

日本に帰化するための要件は国籍法5条に次の6つが定められています。また、法律には定められていませんが、日本語能力の要件もあります。

普通帰化の6要件
  • 居住要件
  • 能力要件
  • 素行要件
  • 生計要件
  • 国籍喪失要件
  • 思想要件

これら帰化の要件を以下に細かく説明します。

帰化は、要件を充たしたとしても必ず認められるものではなくて、帰化を許可するかどうかは法務大臣の裁量にまかされています。

居住要件

居住要件として「引き続き日本に5年以上住所を有すること」が必要です。

住所とは、生活の本拠がある場所です。生活の基盤となっていない単なる居所は含みません。

「引き続き5年間」とは、継続して5年間住んでいることを言います。長期間日本から出国していた場合や頻繁に海外に出国している場合など、「引き続き」とはみなされず、中断していると判断されることもあります。

能力要件

能力要件として「20才以上で本国法によって行為能力を有すること」とされています。

年齢が満20才以上であること、そして本国法でも成人年齢に達していて単独で法律行為を行えることが必要です。

20才未満の方でも「日本人の子で日本に住所を有する」ときは、帰化申請が可能です。
例えば、両親が帰化申請をする際に20才未満のお子さんがいる場合、両親が日本に帰化できればお子さんも日本に帰化することが可能となります。

素行要件

素行要件としては「素行が善良であること」が必要です。

具体的には

  • 税金や年金の納付状況
  • 過去の犯罪による処分歴
  • 交通事故や交通違反の履歴

などが審査の対象になります。

生計要件

生計要件は、「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」とされています。

普通に生活できていれば問題ありません。

国籍喪失要件

国籍要件として、「国籍を有せずまたは日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」とされています。

日本では二重国籍は認められていませんので、このように定められています。

思想要件

思想要件としては「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」と定められています。

簡単に言えば「日本国を破壊するような思想を持っている人には日本国籍を与えません」ということです。

その他の要件

法律に定められてはいませんが、日本語能力も審査されます。

日本語で普通に不自由なく会話ができて、小学校低学年(2〜3年生)程度の読み書きができることが必要です。
帰化申請の際に、帰化動機書という「なぜ日本国籍を取得したいのか」とう書面を自署で作成しないといけません。したがって、全く日本語が読み書きできないときは、帰化申請は難しいでしょう。

特別永住者の方は、日本語能力が問題になることはありません。

簡易帰化の要件

簡易帰化は、日本人と婚姻関係や親子関係があるとき、日本で出生したときなど、日本と密接な関係がある場合に、帰化の要件が普通帰化より緩和されます。

日本人の配偶者

日本人の配偶者で

  • 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する
  • 婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する

いずれかに該当すれば、居住要件と能力要件が緩和されます。

つまり、5年以上日本に住所がなくても、20才未満であっても、他の要件を満たしていれば帰化申請が可能です。

日本人の子

日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有するときは、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。その他の要件を満たしていれば帰化申請が可能です。

日本人の養子

日本人の養子は、引き続き1年以上日本に住所を有し、養子縁組のときに本国法で未成年であった場合、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。その他の要件を満たしていれば帰化申請が可能です。

日本で出生した人

日本で出生した人の場合、要件が緩和されるのは2つの場合があります。

引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有するか、またはその父若しくは母(養父母は除く)が日本で生まれの場合、居住要件が緩和され5年以上日本に住所を有していなくても帰化申請が可能です。

日本で出生し、出生時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する方の場合、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

日本国籍を失った人

元日本人は、居住要件、能力要件、生計要件が緩和されます。ただし、日本に帰化した後に日本国籍を失った方は、含みません。

日本人であった人の子

元日本人で外国に帰化した人の子は、引き続き3年以上日本に住所または居所を有していれば、居住要件が緩和されます。

引き続き10年以上日本に居所を有する人

引き続き10年以上日本に居所を有する人の場合、居住要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有しなくても帰化申請をすることが可能です。