社団法人・財団法人

社団法人・財団法人制度

社団・財団法人制度は、一般社団・財団法人と公益社団・財団法人という二種類で構成されます。一般社団・財団法人は登記のみで設立でき、設立後も行政庁の監督を受けることがありません。一方の、公益社団・財団法人は一般法人が公益認定等委員会による認定を受けることで成立し、行政庁の監督を受けることになります。

一般社団・財団法人と株式会社の違い

一般社団・財団法人の活動内容は公益的なものに限定されるものではなく、仲間内の共通の利益を図る共益的な活動等、幅広い活動をすることが可能です。ただし、非営利法人という性質上、構成員に対して、株式会社のような利益の分配を行うことはできません。

一般社団法人

一般社団法人は、2名以上の人(社員)が集まり、一定の目的のものに活動する法人です。社員には、個人だけではなくて会社などの法人もなることができます。一般社団法人は、必ずしも公益を目的とする事業内容である必要はありませんので、収益を上げることを目的としても、法人内部の共益を目的としても構いません。基本的には自由に事業を行うことができます。また、行政庁の認可は不要で、法務局への登記で設立することができます。今後さまざまな活動を行うために活用されることが予想される法人形態です。

一般財団法人

一般財団法人は、一定の目的のもとに拠出された財産の集まりに対して法人格を付与した法人です。一般財団法人の設立は遺言によってもすることができます。この財産の拠出は、金銭または金銭以外のもので合計300万円以上必要です。事業内容に制限が無いこと、登記のみで設立できることは一般社団法人と同じです。2事業年度続けて、純資産額が300万円を下回ると解散することになるので注意が必要です。

一般社団法人の設立手続き

1.定款の作成
(設立時社員2名以上で定款を作成し、署名または記名押印します。)

2.定款の認証
(公証人による認証を受けます。)

3.設立時理事の選任
(理事の他に監事や会計監査人を選任することもできます。)

4.設立時理事等による調査
(設立手続きが法令または定款に違反していないかを調査します。)

5.設立登記
(法務局に設立登記を申請します。)

一般財団法人の設立手続き

1.定款の作成
(財産を拠出する設立者が定款を作成します。)

2.定款の認証
(公証人による定款の認証)

3.財産の拠出の履行
(定款に記載された財産を拠出します。総額で300万円以上必要です。)

4.設立時評議員等の選任
(設立時評議員3名以上、設立時理事3名以上、設立時監事1名以上を選任します。)

5.設立時理事・監事の調査
(財産の拠出の履行が完了していること、設立手続きが法令または定款に違反していないことを調査します。)

6.設立登記
(法務局に設立登記を申請します。)