株式会社の設立

株式会社を設立して起業

株式会社の設立

株式会社は最も一般的な会社形態と言えるでしょう。会社を設立しようと思ったときに、まず思い浮かぶのは株式会社ではないでしょうか。

以前、株式会社を設立するには、最低資本金規制や取締役会、監査役の設置義務があるなど、若干ハードルが高い面がありましたが、平成18年の会社法の施行からそれらの義務もなくなり、会社の実情に合わせた設立が可能になりました。
以前の有限会社のような形態も株式会社で設立が可能です。また会社の発展に合わせて、会社の内部の機関設計を柔軟に変えていくこともできます。

株式会社設立の流れ

1.まずは相談

まずは相談にお越し下さい。
お考えになられている会社の概要をお聞きし、必要な事項を決定していきます。

2.定款作成

設立事項が決定したら、当事務所で定款の案を作成いたします。
原始定款には必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があり、これを欠くものは無効となります。
原始定款の絶対的記載事項は、次のとおりです。
(1)目的 会社の営む事業
(2)商号 会社の名前
(3)本店の所在地 市町村まで記載すれば足ります
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所

3.定款の認証

定款の内容がOKでしたら、当事務所で定款に電子署名をして、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
定款の認証に約5万円必要です。
電子定款でない場合、収入印紙4万円を定款に貼付します。

4.出資の払込み

出資金を発起人の口座に払い込みます。

5.必要書類の作成
設立登記に必要な書類を当事務所で作成いたします。

6.設立登記申請

管轄の法務局に設立登記の申請をします。登記申請の日が会社設立の日となります。
登録免許税として、資本の金額の1000分の7(但し、最低15万円)必要です。
数日から1週間程度で登記は完了します。

株式会社設立の費用

報酬及び実費
定款認証費用(注1)50,000円
定款貼用印紙0円
登録免許税(注2)150,000円
実費合計200,000円
報酬(税込)(注3)132,000円
総合計332,000円

(注1)定款認証費用は、
    定款に定める資本金の額が
    100万円未満のとき 3万円
    100万円以上300万円未満のとき 4万円
    300万円以上のとき 5万円

(注2)資本の額が2143万円以上のとき、登録免許税は資本の額の1000分の7になります。

(注3)発起人が複数のとき、取締役会を設置するとき、現物出資・財産引受があるとき、報酬等の額が異なります。