外国人個人の会社設立

外国人の方こんなお悩みありませんか
  • 日本で会社を設立したいが手続きがわからない
  • 会社設立も在留資格(ビザ)や許認可もワンストップで依頼したい
  • 会社設立やビザの取得を誰に相談すれば良いのかわからない
  • 日本語はあまり得意ではないので英語で対応して欲しい

English Procedures for Non-Japanese to Launch a Business and Set up a Company in Japan

外国人の方が会社を設立するときのポイント

外国人の方が日本で会社を設立するときの手続きは、基本的に日本人の方が設立するときと変わることはありません。

おおざっぱに言うと、会社設立は次のような流れになります。

STEP1 定款の内容など会社設立の必要事項を決める
STEP2 出資の払い込み
STEP3 登記申請

もっと詳しくは「株式会社の設立」「合同会社の設立」をご覧ください。

手続きの流れは同じでも、いくつか外国人の方特有のポイントがあります。

印鑑証明書

会社を設立する際は、発起人が定款または定款作成の委任状のいずれかに記名押印する必要があります。この押印は実印でなければなりません。
また、設立時取締役が就任承諾書に記名押印する必要があり、この押印も実印でなければなりません。

日本に居住している方の場合

日本に居住し、印鑑登録をしている外国人の方の場合は、その印鑑で押印し、印鑑証明書を添付すればいいので、日本人が会社を設立するのと何ら変わりません。

日本に居住していても印鑑登録をしていない方の場合、領事館でサイン証明書を取得する必要があります。ただし、国によっては領事館でサイン証明書を発行するサービスを行っていないところもありますので、事前に確認が必要です。
印鑑証明書の方が手続きが簡単ですので、会社設立の機会に、印鑑登録をされることをおすすめします。

日本に居住していない方の場合

日本に居住していない方の場合は、定款または定款作成の委任状、就任承諾書に署名し、本国官憲による署名の証明とその訳文が必要になります。

代表取締役

以前は、「代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所がなれけばならない」とされていましたが、平成27年3月16日付けの法務省の通達により、代表者全員が日本に住所がなくても良いことになりました。

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。
引用 商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

銀行口座

株式会社を日本国内に設立するとき、発起人または設立時代表取締役の口座に出資金を払い込み、その口座の通帳等の写しが登記申請に必要です。

従前は、日本国内の銀行の支店に口座が必要と解されていました。
そのため、日本国内に居住していない方の場合、日本に住所が無いため日本で銀行の口座を開設することができず、日本に協力者を見つけるか特別な方法を取らないと設立ができませんでした。

しかし、平成28年12月20日の法務省の通達により、日本の銀行の海外支店の口座でも良いとされたので、居住国に日本の銀行の支店があって、その支店に口座を開設できれば、その支店に出資金を入金すれば設立手続きを進めることができます。

外為法の届出等

非居住者の方が発起人となって日本に会社を設立する場合、日本銀行を経由して財務大臣及び行おうとする事業を所管する大臣に事前届出または事後報告を行わなければなりません。

ほとんどの場合は事後報告ですが、国、事業の内容によっては事前に届出が必要になるので、設立登記前に外為法を確認しておく必要があります。

事前の届出が必要な場合は、会社設立登記申請の日の前6か月以内に行う必要があり、届出が受理された日から30日を経過するまで会社の設立登記をすることができません。

事後報告の場合は、会社設立登記申請の日の属する月の翌月15日までに報告書を提出します。

在留資格(ビザ)

外国人の方が日本で会社を設立して日本国内で事業を始めるとき、会社設立の手続きだけでなく、「経営管理」ビザを取得する必要があります。

ただし、外国人の方が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかのビザをお持ちの場合は「経営管理」のビザは不要です。

外国人の方の会社設立をサポートします

POINT 会社設立の登記は司法書士の業務、ビザや営業許可の申請は行政書士の業務です。

メリット 当事務所は司法書士と行政書士の両方の資格を有していますので、会社の設立手続だけでなくビザ取得や各種許認可の申請手続までワンストップでサポートいたします。

注意 行政書士専業の事務所がビザと会社設立の手続きを行うと宣伝しているところもありますが、行政書士は登記申請書を作成したり登記申請を行ったりすることができません。したがって、行政書士に会社設立を依頼すると、自分で登記申請書を作成して登記申請をするか、登記だけ別に司法書士に依頼する必要があります。

当事務所のサポート内容

  • 外国人の方の会社設立手続き
  • 経営管理の在留資格取得の手続き
  • 営業の許可等が必要な場合の許認可申請手続き
  • 外為法の届出または報告
  • 文書の翻訳(英語、中国語)