韓国籍の方の相続で本国の本籍地が分からなかった方の相続登記を完了

韓国籍の方が亡くなり相続手続のご依頼がありました。

相続登記や銀行口座の解約をするために、韓国の除籍謄本などの証明書類が必要なのに本国の本籍地(登録基準地)が不明で手続きを進めることができずに困って、当事務所に相談に来られました。

特別永住者の方で3世4世となってくると、本国との関係は薄れていて、本国の本籍地(登録基準地)が分からないという方は珍しくありません。

当事務所のサポート内容

当事務所は、まず韓国の本籍地を調べるために法務省から書類を取り寄せのお手伝いから始めました。

法務省から依頼者の方に書類が届いてから、その書類に書いてある本国の住所を韓国の本籍地として、領事館で除籍謄本の請求をしてみました。これでうまくいくはずなのですが、今回はこれが違っていたようで、領事館の窓口の方に「でたらめだ!」と言われて書類を突き返されそうになりました。そこで、領事館の窓口の方と交渉し、調べていただいて除籍謄本など必要書類を一式取ることができました。

韓国の除籍謄本の取り方

除籍謄本などの書類が揃ってから、それを日本語に翻訳して登記申請をし、無事に登記が完了しました。

お客さまの声

韓国籍の方が亡くなった相続登記手続きを依頼された方からお客さまの声をいただきました。

お客さまの声

ここには書いていただいていませんが、思ったより早く完了したと喜んでいただきました。

当事務所は、外国籍の方の相続手続を多数取り扱っています。