自己破産をしても年金は受け取れますか?
年金で生活している方が自己破産をするとき
「自己破産しても年金は受け取れますか?」
「自己破産すると年金に影響はありませんか?」
と聞かれることがよくあります。
結論を言うと、自己破産をしても年金に影響はなく、自己破産後も年金を受け取ることができます。
年金は、生活保障の為の大事なお金だからです。
したがって、自己破産をしても、これまでどおり年金は支給されますし、国民年金や厚生年金などの公的年金は「差押禁止財産」といって差押が出来ない資産になるので、債権者から差押をされる心配もありません。
でも、破産手続きをする前にすでに裁判を起こされていたような場合、債権者があなたの財産を差し押さえる準備をしているかもしれません。あなたの年金が銀行に振り込まれるタイミングでその銀行口座が差し押さえされると、銀行から出金できなくなってしまいます。
このような場合、口座に振込まれた年金を取り戻すことができることもありますが、時間と労力がかかります。したがって、債権者から裁判を起こされている場合は、差押えされる前に自己破産手続きを進める必要があるので、できるだけ早く相談においでください。
自己破産をして「もう借金の支払いをしなくてもいいですよ」という決定を裁判所がすれば(免責決定)、全ての借金が帳消しになるので、その後は差押えを受けることはありません。
民間の年金保険は原則換価される
ここまで説明してきた差押禁止財産に指定されてるのは公的年金です。民間の生命保険や年金保険は禁止されていません。
民間の年金保険でも解約返戻金が20万円未満しかないなど換価価値のない場合は問題ありませんが、解約返戻金が20万円以上ある場合は自己破産手続きの中で解約・清算されてしまいます。
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