中国の会社(有限公司)の営業所設置登記をした事例

中国本国、上海の郊外にある会社からのご相談で、日本に営業所を置きたいということで連絡がありました。

日本の代表者になる方と面談しながら、中国の社長と話したところ、社長は「できれば会社設立したい。」という気持ちでした。少し迷っている様子でしたので、それぞれの違いを説明し、検討していただくことになりました。

後日連絡があり、中国の社長と日本の代表者が話し合った結果、当面は営業所を置いて活動して、日本での事業が軌道に乗ったら子会社設立をするという流れに決まり、日本における営業所設置登記申請を行うことになりご依頼いただきました。

外国会社の営業所設置登記

まず、中国の本社から資料として、定款と営業許可書を送ってもらいました。漢字文化なので内容はある程度推測がつきますが、不明なところはメールで問い合わせしながら内容の確認を進めました。

外国会社は日本における最も類似する会社として登記することになりますが、中国の会社法と日本の会社法はイコールではないので、日本における同種の会社が何になるのか少し判断に迷うところがありました。

見たところ日本の旧有限会社(株式会社)に近そうですが、会社に株式という概念自体が無いとのことでした。有限責任の会社で株式が無いのであれば、合同会社が近いということになりそうです。でも、どちらとも違うんですよね。

ただ、発行済み株式総数が無いため株式会社としては登記できません。結果としては、合同会社に近いところで登記することになりました。合同会社として登記するわけではありあませんけど。

会社が決まったところで、中国で公証書を作成してもらうことにし、登記事項を全て盛り込んだ公証書の案文を日本語で作成しました。中国と日本で内容を確認してもらい、内容が確定したところで、中国語に翻訳し、中国の代表者に公証役場に行っていただき、公証書を作成しました。

中国から書類が届いたところで登記申請し、数日で登記は完了しました。

ところで、役員について中国語では「董事」と書きます。これを「取締役」と翻訳して申請したところ、法務局から連絡があり「董事」イコール「取締役」とも言い切れないのではないか?と連絡があり、役員の肩書きを「董事」として登記することになりました。

登記完了後は、税務の手続きのために税理士さんに引き継ぎました。外国会社の税務は複雑で、一般の税理士さんでは尻込みされることもあるようですが、国際税務に強い税理士を知っていたので、事務所で会っていただきました。こちらも説明を聞いていましたが、内国会社と違って外国会社の税務の扱いは難しいですね。

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